
2010年5月1日号
今回は、保険は保険でも、民間の生命保険ではなく、「公的保険」の疑問に答えます。
知らないと損するのが、「退職後の健康保険」です。退職するのだから、「健康保険は、国民健康保険」と思い込んでいるアナタ。ご注意ください。実は、退職後の健康保険には、3通りの加入の仕方があることをご存知でしょうか。それぞれのメリット、デメリットとともに、加入方法を見ていきましょう。
退職後の健康保険の3通りの加入方法とは・・・
1つ目は、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入することです。
2つ目は、退職前の健康保険を任意継続する方法です。
3つ目は、子どもや配偶者が加入している健康保険の被扶養者になる方法です。
では、どういう考え方で選んでいけばよいのかを見ていきましょう。
まず検討したい有力候補は、会社員時代に入っていた健康保険の任意継続です。会社員時代には、健康保険料の2分の1を会社が負担してくれていたのですが、退職後は全額自己負担になるので、保険料はこれまでの2倍になる計算です。しかし、保険料計算時の退職時の報酬月額に上限額が定められており、報酬の多い方は2倍にはなりません。また、配偶者がいれば、例えば妻は扶養のままなので、国民健康保険の保険料より、任意継続の方が安くなる人が多いのが一般的です。任意継続にすると、加入先によっては付加給付があるなど、国民健康保険より給付が充実しているケースもあります。ただし、手続きは20日以内で、かつ、任意継続ができるのは退職から2年までですのでご注意ください。
次に国民健康保険に加入する方法があります。国民健康保険には扶養制度がないため、夫と妻と2人分の国民健康保険に加入することになります。
前年の収入に基づいて保険料が計算されるため、退職前の収入で計算された高い保険料を収入がダウンした退職後1年目に支払うのは厳しいケースが出てきます。ここで、退職後1年目は任意継続にして、その後2年目から国民健康保険に加入した方が急激な負担増を避けられます。つまり、退職後のダウンした収入で計算される2年目以降の健康保険料は国民健康保険の方が、低額になる場合もあるということです。
同世帯の子どもや配偶者が国民健康保険に加入している場合は、世帯当たりの上限もあります。
最後は、子どもや配偶者が加入している健康保険の被扶養者になる方法です。自分の子どもや配偶者が会社員なら、その扶養になることも検討すべきです。これは保険料がかからないので一番お得になってきます。
ただし、置かれている環境やライフプランによっても最適な選択肢がみなさん異なってきますので、知識と経験の豊富なファナンシャルフプランナーに相談して、ベストを選択していくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
保険のgiftファイナンシャルプランナー
南 達也
