
2010年9月1日号
小さい子どもがいて、なかなか休みを取りづらい・・・
親の介護で、しばらく休みをとらなければならない・・・
こんな悩みのもと、会社を辞める決断をした人も過去には多いと思いますが、いかがでしょうか。
2010年6月30日から、育児や介護と働くことを両立できるために、法律が変わり施行されたのをご存じでしょうか。男女ともに子育てや介護をしながらも働き続けられる社会を目指して、労働基準法の育児介護休業法が改正されました。
改正育児介護休業法の主な改正点は以下です。
| ① | 短時間勤務制度の義務化 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度について義務化されます |
|---|---|
| ② | 所定外労働の免除の義務化 3歳までの子を養育する労働者の請求したときは、所定外労働が免除されます |
| ③ | 子の看護休暇の拡充 現行、小学校就学前の子がいれば、一律年5日である子の看護休暇を改正し、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、となる。 |
| ④ | 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長 父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業可能期間を、子が1歳から、1歳2カ月に達するまでに延長されます |
| ⑤ | 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得が認められる |
| ⑥ | 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定が廃止され、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになります |
| ⑦ | 介護のための短期休暇制度の創設 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度が新設される(年5日、対象者が2人以上であれば年10日) |
いかがでしょうか、まだまだ制度として、実用的ではない部分も多々ありますが、確実に政府の「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)対策がようやく歩み出したと言えるのではないでしょうか。
では、そもそも、この改正が行われた根本的な原因は何なのでしょうか。これほどまでに官民そろって「ワークライフバランス」を叫んでいる本当の理由は何なのでしょうか。
それは、この日本社会の構造に問題があります。どの先進国も直面したことのない稀有の難題です。
ズバリ、少子高齢化です。
厚生労働省の調べによると、2015年には、4人に1人は65歳以上となり、我が国はかつてないほどの少子高齢化社会へ突入します。
社会を支える役割を中心的に担う働き手の数は当然少なくなり、この数が減れば、総生産が減り、1人当たりの国民所得(生活水準)を維持することも難しくなってきます。
政府が「ワークライフバランス」を推奨するのも当然のことと言えます。
ではここで、この避けられない難題に、私たち1人ひとりは、どのような対策をとればいいかを考えていきます。
答えはひとつ、それは、「自助努力」です。
少子高齢化社会の中では、医療や年金などの社会保障を国が充実させるのには限界があります。私たちは、来たるべく冬に向けて、今から準備をしなければいけません。
そのためには、医療や年金や介護などの国の社会保障を補てんする生命保険の備えを今からしっかり実行しておくしかないのだと思います。将来の自分を支えるのは、国ではありません。今の自分なのです。あなたは今、どのような準備をしていますか?
保険のgift認定のファイナンシャルプランナーならば、あなたが自分を守るための最善の方法を豊富な知識と知恵で導いてくれます。無料で受けられる「保険のgift」の質の高い相談サービスを、一度試してみてはいかがでしょうか。
保険のgiftファイナンシャルプランナー
南 達也
